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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(オ)1058号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人太田隆徳の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 岸 盛一 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨)

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